保護司法

# 昭和二十五年法律第二百四号 #

第十一条 # 費用の支給

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

保護司には、給与を支給しない。

2項

保護司は、法務省令の定めるところにより、予算の範囲内において、その職務を行うために要する費用の全部 又は一部の支給を受けることができる。