保護司には、給与を支給しない。
保護司法
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昭和二十五年法律第二百四号
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第十一条 # 費用の支給
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
保護司は、法務省令の定めるところにより、予算の範囲内において、その職務を行うために要する費用の全部 又は一部の支給を受けることができる。