地方公共団体は、保護司、保護司会 及び保護司会連合会の活動が、犯罪をした者 及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに犯罪を予防し、地域社会の安全 及び住民福祉の向上に寄与するものであることにかんがみ、その地域において行われる保護司、 保護司会 及び保護司会連合会の活動に対して必要な協力をすることができる。
保護司法
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昭和二十五年法律第二百四号
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第十七条 # 地方公共団体の協力
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正