保護司法

# 昭和二十五年法律第二百四号 #

第十三条 # 保護司会

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

保護司は、その置かれた保護区ごとに保護司会を組織する。

2項

保護司会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。

一 号

第八条の二に規定する計画の策定その他保護司の職務に関する連絡 及び調整

二 号

保護司の職務に関し必要な資料 及び情報の収集

三 号

保護司の職務に関する研究 及び意見の発表

四 号

その他保護司の職務の円滑かつ効果的な遂行を図るために必要な事項で法務省令で定めるもの