次の各号のいずれかに該当する者は、保護司になることができない。
一
号
三
号
禁錮以上の刑に処せられた者
二
号
日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法 又は その下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党 その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
心身の故障のため職務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの