保護司法

昭和二十五年法律第二百四号
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月18日 10時54分

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1項

この法律は、更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)の施行の日から施行する。

3項

他の法令中 「司法保護委員」とあるのは、「保護司」と読み替えるものとする。

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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号) 附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、 なお従前の例による。

一から二十五まで
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、 第千三百五条、第千三百六条、 第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定

公布の日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定公布の日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日