信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

この法律は、信託業を営む者等に関し必要な事項を定め、信託に関する引受け その他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者 及び受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。