信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第七十九条 # 廃業等の届出

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

信託契約代理店次の各号いずれかに該当することとなったときは、当該各号定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

一 号

信託契約代理業を廃止したとき(会社分割により信託契約代理業の全部の承継をさせたとき、又は信託契約代理業の全部の譲渡をしたときを含む。)。 

その個人 又は法人

二 号

信託契約代理店である個人が死亡したとき。 

その相続人

三 号

信託契約代理店である法人が合併により消滅したとき。 

その法人を代表する役員であった者

四 号

信託契約代理店である法人が破産手続開始の決定により解散したとき。 

その破産管財人

五 号

信託契約代理店である法人が合併 及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 

その清算人