信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第七十四条 # 顧客に対する説明

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

信託契約代理店は、信託契約の締結の代理(信託会社 又は外国信託会社を代理する場合に限る。以下この章において同じ。)又は媒介を行うときは、あらかじめ顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

一 号
所属信託会社の商号
二 号
信託契約の締結を代理するか媒介するかの別
三 号
その他内閣府令で定める事項