会社法第四百三十三条の規定は、信託会社(管理型信託会社を除く。以下第三十九条までにおいて同じ。)の会計帳簿 及びこれに関する資料(信託財産に係るものに限る。)については、適用しない。
信託業法
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平成十六年法律第百五十四号
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第三十五条 # 株主の帳簿閲覧権の否認
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号