信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第九十一条

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

次の各号いずれか該当する者は、三年以下の拘禁刑 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者

二 号

不正の手段により第三条 又は第五十三条第一項の免許を受けた者

三 号

不正の手段により第七条第一項第五十条の二第一項第五十二条第一項 又は第五十四条第一項の登録を受けた者

四 号

第十五条の規定に違反して、他人に信託業を営ませた者

五 号

第二十四条第一項第一号第七十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項第一号に掲げる行為(第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く)をした者

六 号

第二十七条の規定に違反して、同条の規定による情報(第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

七 号

第五十条の二第一項の規定に違反して、登録を受けないで信託法第三条第三号に掲げる方法による信託をした者

八 号

第六十七条第一項の規定に違反して、登録を受けないで信託契約代理業を営んだ者

九 号

不正の手段により第六十七条第一項の登録を受けた者

十 号

第七十三条の規定に違反して、他人に信託契約代理業を営ませた者