信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第九十六条

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

次の各号いずれか該当する者は、六月以下の拘禁刑 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十一条第八項の規定に違反して、供託を行わなかった者

二 号

第十七条第一項第二十条において準用する場合を含む。)の規定による届出書 若しくは第十七条第二項第二十条において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類を提出せず、又は虚偽の届出書 若しくはこれに添付すべき書類を提出した者

三 号

第二十一条第三項第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書 又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

四 号

準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者

五 号
準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
六 号

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号から第四号まで 及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

七 号

第二十六条第一項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

八 号

第二十九条第三項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者