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信託業法
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平成十六年法律第百五十四号
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第九十六条の三
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施行日
: 令和八年八月十二日
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最終更新
: 令和八年法律第六十四号
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金融・保険
信託業法
第九十六条の三
1項
第八十五条の二十三第一項
の認可を受けないで紛争解決等業務の全部 若しくは一部の
休止
又は
廃止をした者
は、
五十万円以下の罰金
に処する。