信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第九十六条の三

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

第八十五条の二十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部 若しくは一部の休止 又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。