信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第九十六条の二

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

第八十五条の十一 若しくは第八十五条の十三第九項の規定による記録の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。