信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第九十四条

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

次の各号いずれか該当する者は、一年以下の拘禁刑 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第六条の規定に違反して、認可を受けないで資本金の額を減少した者

二 号

第十一条第五項の規定に違反して、信託業務を開始した者

三 号

第十三条第一項の規定に違反して、認可を受けないで業務方法書を変更した者

四 号

第十六条第一項の規定に違反して、承認を受けないで他の会社の常務に従事し、又は事業を営んだ者

五 号

第十八条第二十条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

六 号

第二十一条第四項第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、承認を受けないで業務の内容 又は方法を変更した者

七 号

第二十四条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。第三十九条第二項第二号除く)の規定に違反した者

八 号

第八十五条の四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者