信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第二十七条 # 信託財産の状況に係る情報の提供

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

信託会社は、その受託する信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間(信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合 その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな場合として内閣府令で定める場合には、計算期間より短い期間で内閣府令で定める期間)ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該信託財産の状況 その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。


ただし、当該情報を受益者に提供しなくても受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。