信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第二十九条 # 信託財産に係る行為準則

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

信託会社は、その受託する信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号
通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うこと。
二 号
信託の目的、信託財産の状況 又は信託財産の管理 若しくは処分の方針に照らして不必要な取引を行うこと。
三 号
信託財産に関する情報を利用して自己 又は当該信託財産に係る受益者以外の者の利益を図る目的をもって取引(内閣府令で定めるものを除く。)を行うこと。
四 号

その他信託財産に損害を与え、又は信託業の信用を失墜させるおそれがある行為として内閣府令で定める行為

2項

信託会社は、信託行為において次に掲げる取引を行う旨 及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面 若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)による受益者(信託管理人 又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人 又は受益者代理人を含む。)の承認を得た場合(当該取引をすることができない旨の信託行為の定めがある場合を除く)であり、かつ、受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合を除き、次に掲げる取引をしてはならない。

一 号

自己 又はその利害関係人(株式の所有関係 又は人的関係において密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。)と信託財産との間における取引

二 号
一の信託の信託財産と 他の信託の信託財産との間の取引
三 号
第三者との間において信託財産のためにする取引であって、自己が当該第三者の代理人となって行うもの
3項

信託会社は、前項各号の取引をした場合には、内閣府令で定めるところにより、信託財産の計算期間ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該期間における当該取引の状況 その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。


ただし、当該情報を受益者に対し提供しなくても受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。