信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第二十九条の三 # 費用等の償還又は前払の範囲等の説明

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

信託会社は、受益者との間において、信託法第四十八条第五項(同法第五十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行おうとするときは、当該合意に基づいて費用等(同法第四十八条第一項に規定する費用等をいう。)若しくは信託報酬の償還 又は費用 若しくは信託報酬の前払を受けることができる範囲 その他の内閣府令で定める事項を説明しなければならない。