信託会社は、次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。
一
号
二
号
信託業務の一部を委託すること 及びその信託業務の委託先(委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準 及び手続)が信託行為において明らかにされていること。
委託先が委託された信託業務を的確に遂行することができる者であること。