信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第二十八条 # 信託会社の忠実義務等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

信託会社は、信託の本旨に従い、受益者のため忠実に信託業務 その他の業務を行わなければならない。

2項

信託会社は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、信託業務を行わなければならない。

3項

信託会社は、内閣府令で定めるところにより、信託法第三十四条の規定に基づき信託財産に属する財産と固有財産 及び他の信託の信託財産に属する財産とを分別して管理するための体制 その他信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制を整備しなければならない。