信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第二十六条 # 信託契約締結時の情報の提供

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

信託会社は、信託契約による信託の引受けを行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報提供しなければならない。


ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

一 号
信託契約の締結年月日
二 号
委託者の氏名 又は名称 及び受託者の商号
三 号
信託の目的
四 号
信託財産に関する事項
五 号
信託契約の期間に関する事項
六 号

信託財産の管理 又は処分の方法に関する事項(第二条第三項各号いずれにも該当しない信託にあっては、信託財産の管理 又は処分の方針を含む。

七 号

信託業務を委託する場合(第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く)には、委託する信託業務の内容 並びにその業務の委託先の氏名 又は名称 及び住所 又は所在地(委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準 及び手続

八 号

第二十九条第二項各号に掲げる取引を行う場合には、その旨 及び当該取引の概要

九 号
受益者に関する事項
十 号
信託財産の交付に関する事項
十一 号
信託報酬に関する事項
十二 号
信託財産に関する租税 その他の費用に関する事項
十三 号
信託財産の計算期間に関する事項
十四 号
信託財産の管理 又は処分の状況の報告に関する事項
十五 号
信託契約の合意による終了に関する事項
十六 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項第十三号の信託財産の計算期間は、内閣府令で定める場合を除き一年を超えることができない。