信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第五十七条 # 届出等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

外国信託会社は、次の各号いずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

一 号
国内において破産手続開始、再生手続開始 若しくは更生手続開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき。
二 号

合併(当該外国信託会社が合併により消滅した場合を除く)をし、信託業の一部の承継をさせ、若しくは信託業の全部 若しくは一部の承継をし、又は信託業の一部の譲渡 若しくは信託業の全部 若しくは一部の譲受けをしたとき。

三 号
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
2項

外国信託会社次の各号いずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

一 号

すべての支店における信託業務を廃止したとき(外国において信託業のすべてを廃止したとき、外国における信託業の全部の承継をさせたとき、外国における信託業の全部の譲渡をしたとき、支店における信託業の全部の承継をさせたとき 及び支店における信託業の全部の譲渡をしたときを含む。)。 

その外国信託業者 又はその外国信託業者であった者

二 号

合併により消滅したとき。 

その外国信託業者の役員であった者

三 号

破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき。 

その破産管財人 又は当該国において破産管財人に相当する者

四 号

合併 及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき(支店の清算を開始したときを含む。)。 

その清算人 又は本店の所在する国において清算人に相当する者

3項

外国信託会社は、すべての支店における信託業の廃止(外国における信託業のすべての廃止を含む。)をし、合併(当該外国信託会社が合併により消滅するものに限る)をし、合併 及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、支店における信託業の全部の承継(外国における信託業の全部の承継を含む。)若しくは一部の承継をさせ、又は支店における信託業の全部の譲渡(外国における信託業の全部の譲渡を含む。)若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての支店の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

4項

外国信託会社は、前項の公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

5項

外国信託会社管理型外国信託会社を除く。以下この項において同じ。)が第五十二条第一項 若しくは第五十四条第一項の登録を受けたとき、又は管理型外国信託会社第五十二条第一項の登録を受けたときは、当該外国信託会社 又は当該管理型外国信託会社は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての支店の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

6項

会社法第九百四十条第一項第二号を除く。)及び第三項電子公告の公告期間等)、第九百四十一条電子公告調査)、第九百四十六条調査の義務等)、第九百四十七条電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項財務諸表等の備置き 及び閲覧等)、第九百五十三条改善命令)並びに第九百五十五条調査記録簿等の記載等)の規定は、外国信託会社が電子公告(同法第二条第三十四号定義)に規定する電子公告をいう。)によりこの法律 又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について準用する。


この場合において、

同法第九百四十条第三項
「前二項」とあるのは
「第一項」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。