信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第五十三条 # 免許

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

第三条の規定にかかわらず外国信託業者は、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける一の支店(以下「主たる支店」という。)について内閣総理大臣免許を受けた場合に限り、当該主たる支店 及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店において信託業を営むことができる。

2項

前項免許を受けようとする者第五項 及び第六項において「申請者」という。)は、信託業務を営むすべての支店の業務を担当する代表者以下「国内における代表者」という。)を定め、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号
商号 及び本店の所在地
二 号
資本金の額
三 号

役員(取締役 及び執行役、会計参与 並びに監査役 又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

四 号

信託業務以外の業務をいずれかの支店において営むときは、その業務の種類

五 号
主たる支店 その他の支店の名称 及び所在地
六 号
国内における代表者の氏名 及び国内の住所
3項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

定款 及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

二 号
業務方法書
三 号
貸借対照表
四 号
収支の見込みを記載した書類
五 号
その他内閣府令で定める書類
4項

第四条第三項の規定は、前項第二号の業務方法書について準用する。

5項

内閣総理大臣は、第一項の申請があった場合においては、申請者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号

定款(これに準ずるものを含む。)及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、信託業務を適正に遂行するために十分なものであること。

二 号
信託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。
三 号
各支店の人的構成に照らして、信託業務を的確に遂行することができる知識 及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有していること。
6項

内閣総理大臣は、申請者次の各号いずれかに該当するとき、又は第二項の申請書 若しくは第三項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。

一 号
株式会社と同種類の法人でない者
二 号

第二項第二号の資本金の額が委託者 又は受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人

三 号

純資産額が前号に規定する金額に満たない法人

四 号

いずれかの支店において他の信託会社 若しくは外国信託会社が現に用いている商号 若しくは名称と同一の名称 又は他の信託会社 若しくは外国信託会社と誤認されるおそれのある名称を用いようとする法人

五 号

次条第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第五十九条第一項の規定により第一項の免許を取り消され、第六十条第一項の規定により次条第一項の登録を取り消され、第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消され、担保付社債信託法第十二条の規定により同法第三条の免許を取り消され、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消され、若しくは事業性融資の推進等に関する法律第四十七条の規定により同法第三十二条の免許を取り消され、又はその本店の所在する国において受けている同種類の免許、登録 若しくは認可(当該免許、登録 若しくは認可に類する許可 その他の行政処分を含む。)をこの法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 若しくは事業性融資の推進等に関する法律に相当する当該国の法令の規定により取り消され、若しくは当該免許、登録 若しくは認可の更新を拒否され、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日)から五年を経過しない法人

六 号

第五条第二項第六号に規定する法律の規定 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人

七 号

いずれかの支店において他に営む業務がその信託業務に関連しない業務である法人 又は当該他に営む業務を営むことがその信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められる法人

八 号

役員(いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第五十九条第二項 及び第六十条第二項において同じ。)及び国内における代表者のうちに第五条第二項第八号イからチまでいずれかに該当する者のある法人

九 号

主要株主(これに準ずるものを含む。)が信託業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の信託業に係る規制当局による確認が行われていない法人

7項

第二項第二号の資本金の額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

8項

第六項第三号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

9項

内閣総理大臣は、第五項の規定による審査の基準に照らし必要があると認めるときは、その必要の限度において、第一項免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。