内閣総理大臣は、外国信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該外国信託会社 若しくは当該外国信託会社の支店とその業務に関して取引する者に対し当該支店の業務 若しくは財産に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該支店 その他の施設に立ち入らせ、その業務 若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
信託業法
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平成十六年法律第百五十四号
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第五十八条 # 立入検査等
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
内閣総理大臣は、外国信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該外国信託会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項 及び次項において同じ。)に対し当該外国信託会社の業務 若しくは財産に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該外国信託会社から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該外国信託会社の業務 若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
前項の外国信託会社から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告 若しくは資料の提出 又は質問 若しくは検査を拒むことができる。
第一項 又は第二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。