外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。)は、第五十三条第二項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
信託業法
#
平成十六年法律第百五十四号
#
第五十六条 # 申請書記載事項の変更の届出
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
管理型外国信託会社は、第五十四条第三項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、前項の届出を受理したときは、その旨を管理型外国信託会社登録簿に登録しなければならない。