信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第五節 雑則

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 09月18日 22時44分


1項

信託契約代理店所属信託会社は、信託契約代理店が行った信託契約の締結の代理 又は媒介につき顧客に加えた損害賠償する責めに任ずる。


ただし、所属信託会社が信託契約代理店への委託につき相当の注意をし、かつ、信託契約代理店が行う信託契約の締結の代理 又は媒介につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。