信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第八十五条の十九 # 手続実施基本契約の締結等の届出

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

指定紛争解決機関は、次の各号いずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

一 号
信託会社等と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
二 号
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。