指定紛争解決機関の紛争解決委員(第八十五条の十三第二項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第二項 並びに第八十五条の七第二項 及び第四項において同じ。)若しくは役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
信託業法
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平成十六年法律第百五十四号
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第八十五条の四 # 秘密保持義務等
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
指定紛争解決機関の紛争解決委員 又は役員 若しくは職員で紛争解決等業務に従事する者は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。