裁判所は、外国信託会社の国内における清算手続、破産手続、再生手続、更生手続 又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査 若しくは調査を依頼することができる。
信託業法
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平成十六年法律第百五十四号
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第六十二条 # 清算手続等における内閣総理大臣の意見等
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
第五十条第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。