信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第六十六条 # 指図権者の行為準則

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

指図権者は、その指図を行う信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号
通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うことを受託者に指図すること。
二 号
信託の目的、信託財産の状況 又は信託財産の管理 若しくは処分の方針に照らして不必要な取引を行うことを受託者に指図すること。
三 号

信託財産に関する情報を利用して自己 又は当該信託財産に係る受益者以外の者の利益を図る目的をもって取引(内閣府令で定めるものを除く)を行うことを受託者に指図すること。

四 号

その他信託財産に損害を与えるおそれがある行為として内閣府令で定める行為