信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第六十四条 # 外国信託業者の駐在員事務所の設置の届出等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

外国信託業者は、次に掲げる業務を行うため、国内において駐在員事務所 その他の施設を設置しようとする場合(他の目的をもって設置している施設において当該業務を行おうとする場合を含む。)には、あらかじめ、当該業務の内容、当該施設の所在地 その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣届け出なければならない。

一 号
信託業に関する情報の収集 又は提供
二 号
その他信託業に関連を有する業務
2項

内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、外国信託業者に対し前項の施設において行う同項各号に掲げる業務に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。

3項

外国信託業者は、第一項の施設を廃止したとき、当該施設において行う同項各号に掲げる業務を廃止したとき その他同項の規定により届け出た事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。