内閣総理大臣は、管理型外国信託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該管理型外国信託会社の第五十四条第一項の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて支店の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
第五十三条第六項第一号 又は第四号から第六号までに該当することとなったとき。
第五十四条第六項第二号から第五号までに該当することとなったとき。
不正の手段により第五十四条第一項の登録を受けたことが判明したとき。
法令 又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。
五
号
公益を害する行為をしたとき。