この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
信託業法
#
平成十六年法律第百五十四号
#
附 則
平成二二年五月一九日法律第三二号
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 09月18日 22時44分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中金融商品取引法第二条第二十八項の改正規定(「、デリバティブ取引 その他」を「 若しくはデリバティブ取引(取引の状況 及び我が国の資本市場に与える影響 その他の事情を勘案し、公益 又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として」に改める部分に限る。)及び同法第二百五条の二の三第九号の改正規定、第四条の規定、第五条中信託業法第四十九条第一項 及び第二項の改正規定 並びに附則第十三条 及び第十四条の規定 公布の日
# 第十三条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 政令への委任
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第十五条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。