倉庫業法

# 昭和三十一年法律第百二十一号 #

第三十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第七条第三項第十七条第三項第十九条第一項後段、第二十条第一項 若しくは第二項 又は第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第九条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者