次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第七条第三項、第十七条第三項、第十九条第一項後段、第二十条第一項 若しくは第二項 又は第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第九条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者