倉庫業法

# 昭和三十一年法律第百二十一号 #

第二十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反してに掲げる事項を変更した者

二 号

又はの規定による命令に違反した者

三 号

の規定に違反して倉庫管理主任者を選任しなかつた者

四 号

の許可を受けないで倉荷証券を発行した者

五 号

の規定による倉荷証券の発行の停止の命令に違反した者