倉庫業法

# 昭和三十一年法律第百二十一号 #

第二十五条の七 # 名称の使用制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

何人も、認定トランクルーム以外の倉庫について、認定トランクルーム 若しくは優良トランクルームという名称 又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。