倉庫業法

# 昭和三十一年法律第百二十一号 #

第二十五条の九 # 認定の失効等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

認定トランクルーム業者が第二十一条の規定により登録を取り消されたときは、当該認定トランクルーム業者に係るトランクルームの認定は、その効力を失う。

2項

国土交通大臣は、認定トランクルーム業者が次の各号いずれかに該当するときは、第二十五条の認定の全部 又は一部を取り消すことができる。

一 号

この法律、この法律に基づく処分 又は登録、許可 若しくは認可に付した条件に違反したとき。

二 号

第二十五条の三第一号 又は第三号に該当することとなつたとき。

三 号

不正な手段により第二十五条の認定を受けたとき。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定によりトランクルームの認定がその効力を失い、又は前項の規定によりトランクルームの認定を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。