認定トランクルーム業者が第二十一条の規定により登録を取り消されたときは、当該認定トランクルーム業者に係るトランクルームの認定は、その効力を失う。
倉庫業法
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昭和三十一年法律第百二十一号
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第二十五条の九 # 認定の失効等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
国土交通大臣は、認定トランクルーム業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十五条の認定の全部 又は一部を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
この法律、この法律に基づく処分 又は登録、許可 若しくは認可に付した条件に違反したとき。
第二十五条の三第一号 又は第三号に該当することとなつたとき。
不正な手段により第二十五条の認定を受けたとき。
国土交通大臣は、第一項の規定によりトランクルームの認定がその効力を失い、又は前項の規定によりトランクルームの認定を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。