倉庫業法

# 昭和三十一年法律第百二十一号 #

第二十五条の二 # 認定の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

前条の認定を受けようとする者は、認定を受けようとするトランクルームごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号
トランクルームの名称 及び所在地
三 号
トランクルームの施設 及び設備
四 号
保管する物品の種類
五 号

第十一条の規定により選任された倉庫管理主任者の氏名

六 号
その他国土交通省令で定める事項
2項

前項の申請書には、トランクルームの図面 その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。