倉庫業法

# 昭和三十一年法律第百二十一号 #

第二十五条の六 # 変更の届出等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

認定トランクルーム業者は、第二十五条の二第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項

認定トランクルーム業者は、認定トランクルームの全部 又は一部を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

国土交通大臣は、前二項の届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。