国土交通大臣は、第二十五条の二の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、第二十五条の認定をしてはならない。
一
号
二
号
三
号
当該トランクルームの施設 及び設備が保管する物品の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
当該トランクルームにおいて行われる保管が標準トランクルーム寄託約款と同等の内容 又はこれよりも消費者に有利な内容を有するトランクルーム寄託約款に基づき行われるものであること。
前二号に掲げるもののほか、当該トランクルームにおいて行われる営業が消費者の利益を保護するために特に必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合するものであること。