倉庫業法

# 昭和三十一年法律第百二十一号 #

第二十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三条の規定に違反して倉庫業を営んだ者

二 号

第十六条第一項の規定に違反してその名義を他人に倉庫業のため利用させた者

三 号

第十六条第二項の規定に違反して倉庫業を他人にその名において経営させた者