倉庫業法

# 昭和三十一年法律第百二十一号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律で「倉庫」とは、物品の滅失 若しくは損傷を防止するための工作物 又は物品の滅失 若しくは損傷を防止するための工作を施した土地 若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいう。

2項

この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管 又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第六条第一項第四号の基準に適合する施設 又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く)を行う営業をいう。

3項

この法律で「トランクルーム」とは、その全部 又は一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。)の物品の保管の用に供する倉庫をいう。