この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
倉庫業法
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昭和三十一年法律第百二十一号
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附 則
平成一三年六月八日法律第四二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月18日 18時59分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の倉庫業法(以下「旧法」という。) 第三条の許可を受けている者(以下「既存倉庫業者」という。)は、施行日にこの法律による改正後の倉庫業法(以下「新法」という。) 第三条の登録を受けたものとみなす。
既存倉庫業者については、施行日から一年間は、新法第十一条の規定は、適用しない。
この法律の施行の際現に認定トランクルーム 若 しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いている者については、施行日から六月間は、新法第二十五条の七の規定は、適用しない。
# 第三条
前条に定めるもののほか、施行日前に旧法 又は旧法に基づく命令によりした処分、手続 その他の行為は、新法の相当する規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。