この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
倉庫業法
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昭和三十一年法律第百二十一号
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附 則
平成九年六月二〇日法律第九六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月18日 18時59分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びに附則第三条第一項 及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項 及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。