倉庫業法

# 昭和三十一年法律第百二十一号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月18日 18時59分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 倉庫業法の廃止

1項

倉庫業法(昭和十年法律第四十一号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

# 第四条 @ 経過規定

1項

この法律の施行前に旧法の規定によりした許可、届出 その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、運輸省令で定めるところにより、この法律の規定によりしたものとみなす。

# 第五条

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、なお その効力を有する。

# 第六条

1項
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