次に掲げる国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が行う。
一
号
二
号
法第五条第三項、第七条第一項、第七条第二項において準用する法第五条 及び第六条、第七条第三項 及び第四項、第三章 並びに第二十五条の十第二項に規定する権限
前号に掲げる権限以外の法(第二十七条第一項を除く。)に規定する権限で、その使用する倉庫の有効面積(国土交通省令で定める種類の倉庫にあつては、その有効面積 又は有効容積を国土交通省令で定めるところにより換算して得られた面積)の合計が国土交通省令で定める面積に満たない倉庫業に関するもの