この政令は、倉庫業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
倉庫業法施行令
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昭和三十一年政令第百九十七号
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附 則
平成一三年一二月一九日政令第四一〇号
最終編集日 :
2024年 05月18日 19時01分
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