この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
倉庫業法施行令
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昭和三十一年政令第百九十七号
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附 則
平成一二年一二月二七日政令第五五四号
最終編集日 :
2024年 05月18日 19時01分
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