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倉庫業法施行令
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昭和三十一年政令第百九十七号
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附 則
平成一二年六月七日政令第三一二号
分類
政令
カテゴリ
商業
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 05月18日 19時01分
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商業
倉庫業法施行令
附 則 - 平成一二年六月七日政令第三一二号
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施行期日
1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(
平成十一年法律第八十八号
)の
施行の日
(
平成十三年一月六日
)から施行する。