倉庫業法施行令

# 昭和三十一年政令第百九十七号 #

附 則

昭和五六年三月二七日政令第四二号

分類 政令
カテゴリ   商業
最終編集日 : 2024年 05月18日 19時01分


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@ 施行期日

1項

この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日昭和五十六年四月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項

改正法の施行前に新潟海運局長が法律 若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可 その他の処分 又は契約 その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令の規定又は この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。

3項

改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令の規定又は この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。