この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
倉庫業法施行令
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昭和三十一年政令第百九十七号
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附 則
昭和四五年九月二八日政令第二七八号
最終編集日 :
2024年 05月18日 19時01分
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この政令の施行前にした倉庫業法の規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が権限を行なう。